家売却を不動産会社を通じて行うのであれば、
基本的には宅地建物取引業法とよばれる法律にもとづいて
すべての手続きが進められることになるため、あまり
心配をする必要はないといえます。
逆にいえば、家売却にあたり、宅地建物取引業法にもとづかないような
手続き上の欠陥があった場合には、法律の規定を盾にして
その是正を求めることができるわけです。
しかし、不動産会社を介さない個人間の取引として家売却を考えるのであれば
後日のトラブルを避けるための工夫をしておくことが大切となってきます。
家売却にあたり不動産会社を通す場合には
かならず不動産売買契約書を
作成して、こまかな条件をあきらかに
するものです。
これと同様に、個人売買の場合であったとしても、やはり同様に
証拠となる書類を作成しておくことが求められます。
法律上の行為をする上では、一定の決まりごとにしたがう必要がある
要式行為と、そうではないものとがあります。
婚姻などは典型的な要式行為であり、役所に婚姻届を出さなければ
いけないというのは周知のとおりです。
しかし、不動産をはじめとする売買契約というのは、基本的には
契約自由の原則がはたらき、売主と買主が条件的に合意していればよいため、
場合によっては契約書を作成しないで口約束だけということも
想定されないわけではありません。
ここで後日の証拠がないということは、瑕疵担保責任をはじめとする
条件があいまいとなり、相手方から過剰な責任を問われてしまう
可能性があります。
そのため、個人売買であったとしても、こまかな条件を記載した契約書の
作成は、事実上避けられないといえます。
個人売買の際の書類の様式は特にありませんが、不動産会社を
通した場合に準じて作成すべきでしょう。